千代田区神田の税理士です。税務・会計・帳簿の事なら当事務所へ!

設立時資本金

設立時資本金

設立時資本金はいくらにすればいいの?



会社を設立するにあたって資本金はいくらにすればいいでしょうか?


いろいろな考え方があります。


法的には平成18年の会社法改正により、


先ほどの株式会社の項でも少し述べましたが (会社の種類


資本金は1円以上から設立可能になりました。


ですが、当事務所では資本金1円での設立はお勧めしておりません。


資本金とはある意味で会社の規模を表しています。


1円から設立できるからと資本金1円にした場合、客観的に見た会社の規模は最小……


一般的の経営においては設立後であっても、いえ、設立後だからこそ、


金融機関との付き合いも必要となってきます。


その金融機関側から「信用」という観点で見た場合


資本金額1円というのはあまりにいかがなものかと考えます。


考えてみてください。貸借対照表の資産の部より負債の部が1円以上多かったら


純資産(資本)の部はマイナスです。


よほど利益を出し続ける自信があり、かつ金融機関の世話には一切ならない


という人以外はやめておいた方がいいでしょう。


ではいくらにすればいいのか


当事務所では1つの目安を300万円としています。


かつての有限会社の最低資本金が300万円であったからです。


正直これくらいは欲しいところですが、


中には300万円を調達するのが難しいと言われる方も当然います。


それでも、その方達には最低100万円は資本金として準備していただくよう申し上げております。


余談ですが、最高資本金という考え方はありません。


ですので、多ければ多いほど信用力や経営的には有利と言えます。


ただし、税理士の立場から一言……


設立時資本金が1,000万円以上ですと、


俗にいう「消費税の2年免税(一定の場合は1年)」は適用されません。


設立1期目から消費税の課税事業者となります。


「信用力のため」が上回るのであれば、資本金1,000万円以上でもいいと思います。


それを踏まえて


「消費税の2年免税(一定の場合は1年)」の適用を受けたい人は


設立時資本金999万9999円以下にしたほうがよさそうです。




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