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生活の税金@

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今年結婚しました。

家族が増えたら、税金の計算はどのようになりますか。



(1)扶養している配偶者や親族がいる場合で、

その親族が下記の要件に当てはまるときは、

それぞれ次の控除を受けることができます

(控除を受けることができる金額はP12参照)。


配偶者控除・扶養控除

  • 合計所得金額が38万円(給与収入の場合103万円)以下であること

  • 他の人の扶養になっていないこと

  • 事業専従者給与等を受けていないこと


配偶者特別控除

  • 合計所得金額が38万円超76万円(給与収入の場合141万円)未満であること

  • 控除を受ける本人の合計所得金額が、1,000万円以下であること

※配偶者控除と配偶者特別控除をあわせて受けることはできません。



(2)上記以外にも本人又は控除対象配偶者、扶養親族が

下記の要件にあてはまるときは、次の控除を受けることができます。


障害者控除

  • 障害者に該当すること


寡婦控除

  • 夫と死別・離婚して扶養親族があること。

    又は夫と死別し、合計所得金額が500万円以下であること


※特定の寡婦 夫と死別・離婚して生計を一にする子があり、

 かつ合計所得金額が500万円以下の人


寡夫控除

  • 妻と死別・離婚して生計を一にする子があり、

    かつ合計所得金額が500万円以下であること


家族が増えたら、

生命保険に加入したところ控除証明書が送られてきました。

これは何に使いますか。



生命保険料・損害保険料や社会保険料を支払った場合にも、

所得控除を受けることができます(P12参照)。

控除証明書の添付が必要なものがありますので

年末調整や確定申告のときまで保管してください。

※保険料の支払者と保険金の受取人が異なる場合は注意が必要です(Q42参照)。



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