3月15日の確定申告期限を過ぎてしまいました。

事業の税金A

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3月15日の確定申告期限をうっかり過ぎてしまいました。どうすればよいでしょうか。


確定申告は一般的に2 月16日から3 月15日までに行いますが、


申告期限を過ぎてからでも、申告はできます。その手続を「期限後申告」といいます。


ただし期限までに申告や納税を行わないと、加算税がかかる場合がありますし、


法定期限の翌日から納付の日までの延滞税がかかります。


できるだけ早い申告をおすすめします。



確定申告の期限後に、計算を誤って申告したことに気がつきました。訂正することができますか。


申告内容に誤りがある場合は、申告内容を訂正することができます。


税額を多く申告していた場合は「更正の請求」という手続により


還付を受けることができます。


更正の請求は、原則として法定申告期限から5 年以内です。


また、税額を少なく申告していた場合は「修正申告」という手続を行うことになります。


修正申告によって新たに納付することになった税額には、


法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税がかかります。



どのような取引に消費税がかかりますか。


一定の要件を満たした取引に消費税がかかります。


消費税は、商品等の販売やサービスの提供などの取引に対してかかる税金です。


消費者は、商品などの価格に含まれた消費税を負担し、


販売者やサービスの提供者が申告して納税します。


  1. 課税される取引

  2. 次の要件のすべてに該当する取引

    @国内における取引

    A事業として行う取引

    B有償で行う取引

    C資産の譲渡・貸付けまたはサービスの提供


  3. 課税されない取引

  4. 次のような取引は消費税の性格や社会政策的な配慮から課税されません。

    ・土地の譲渡・貸付け ・社会保険医療

    ・株式・社債の譲渡 ・一定の学校の授業料

    ・貸付金や預金の利子 ・住宅家賃 など


※輸出及び国際電話などの国際取引は免税となる場合があります。

 判断が難しい場合は税理士にご相談ください。



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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