自宅を妻へ贈与したいと思いますが、何か利用できる制度はありますか。

贈与の税金A

自宅を妻に贈与したら?



自宅を妻へ贈与したいと思いますが、

何か利用できる制度はありますか。



配偶者へ居住用不動産等を贈与した場合、配偶者控除2,000万円と基礎控除額110万円を


合わせて2,110万円までは贈与税がかかりません


(不動産取得税・登録免許税はかかります)。


ただし、次の条件を満たすことが必要です。


@ 婚姻期間が20年以上(内縁関係は除く)であること。


A 贈与された年の翌年3月15日現在実際に居住し、

  その後も引き続き居住する見込みであること。


B 贈与された年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告をすること。

  申告に必要な添付書類等の詳細は、税理士にご確認ください。


自宅を妻に贈与したら?



子や孫に贈与したら?


子供が結婚することになりました。援助できることがあれば

したいのですが、贈与税がかからない方法はありますか。



結婚、子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度があります。


平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に20歳以上50歳未満の子や孫が、


父母、祖父母から結婚、子育て資金を一括して贈与を受けた場合は、


1,000万円(結婚費用として支出するものは300万円限度)までが非課税となります。


取扱金融機関での口座開設等、一定の手続きが必要となります。


なお、受贈者が50歳に達し残額がある場合には、贈与税がかかります。


贈与者が亡くなり残額がある場合には、贈与者の相続財産になります。



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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