会社設立、新設法人、初めて税理士をお探しの方へ。御社の発展に貢献できれば幸いです。

マイホームを持ったときT (3/7)

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控除を受けるための要件と必要な添付書類(マイホームの新築や購入、増改築等をして、平成27年中に居住の用に供した場合)


新築住宅


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