会社設立、新設法人、初めて税理士をお探しの方へ。御社の発展に貢献できれば幸いです。

土地や建物を売ったとき (1/3)

土地や建物を売ったとき (1/3)

土地や建物を売ったら、税金はどのように計算するの土地や建物を売ったとき


土地や建物の譲渡所得に対する税金


土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。

長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。


土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの

他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続は、

他の所得と一緒に行うことになります。

売った土地や建物の所有期間が、

売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。

分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地のほか、借地権や耕作権など土地の上に

存する権利を含みます。また、海外に所在する土地や建物も含みます。


課税譲渡所得金額の計算


課税譲渡所得金額は、次の算式により計算します。

次の算式で計算した結果、損失が生じても、土地や建物の譲渡による所得以外の

所得との損益通算はできません。ただし、マイホームを売ったときは、

損失を控除できる特例があります。

→「マイホームを売って、譲渡損失が生じた場合」参照


課税譲渡所得金額の計算方法

譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額

課税譲渡所得金額の計算方法


税額の計算


課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。

税率は、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって、

右の表のように異なります。

土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える

場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。

例えば、平成28年中に譲渡した場合は、その土地や建物の取得が

平成22年12月31日以前であれば「長期譲渡所得」に、

平成23年1月1日以後であれば「短期譲渡所得」になります。

税率


注1:マイホームを売ったときには、税率を軽減する特例があります。

   →A軽減税率の特例

注2:確定申告の際には、所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から

   差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1%を掛けて計算した

   復興特別所得税を申告・納付することになります。



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


お問い合わせフォーム


下記の項目は差し支えない範囲で結構です。
ただし、メールアドレスか電話番号のどちらかを書いていただけないとご返信できません。


法人名・事業所名


担 当 者


メールアドレス


電話番号

- -


お問い合わせ内容




ホーム
当事務所の強み 税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ