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財産を貰ったとき (3/8)

財産を貰ったとき (3/8)



1.贈与により一般贈与財産又は特例贈与財産のいずれかのみを取得した場合



[基礎控除後の課税価格]×税率−控除額=税額


計算例

贈与により一般贈与財産又は特例贈与財産のいずれかのみを取得した場合

贈与により一般贈与財産又は特例贈与財産のいずれかのみを取得した場合


2.贈与により一般贈与財産と特例贈与財産の両方を取得した場合


次の@及びAの合計額(@+A=税額)

一般贈与財産に対応する金額:a×(A/C)…@

特例贈与財産に対応する金額:b×(B/C)…A

A:一般贈与財産の価額

B:特例贈与財産の価額

C:合計贈与価額(A+B)

(※A、B及びCは、課税価格の基礎に算入される価額)

a:合計贈与価額Cについて一般税率を適用して計算した金額

b:合計贈与価額Cについて特例税率を適用して計算した金額


計算例

贈与により一般贈与財産と特例贈与財産の両方を取得した場合





配偶者からの贈与の特例


婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産等の贈与があった場合には、


一定の要件に当てはまれば、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに


最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。


→「D家族と税」参照


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