会社設立、新設法人、初めて税理士をお探しの方へ。御社の発展に貢献できれば幸いです。

財産を貰ったとき (6/8)

財産を貰ったとき (6/8)



非課税限度額


受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、


受贈者が最初に新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る


契約の締結日に応じた金額となります。


また、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、


その金額を控除した残額が非課税限度額となります。


ただし、上記2の表における非課税限度額は、


平成28年9月30日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、


既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、


その金額を控除する必要はありません。


なお、平成28年10月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して


新非課税制度の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、


上記1及び2の表の金額のうちいずれか多い金額となります。



非課税適用者の主な要件


イ 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、

  その年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること

ロ 受贈者は贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること

ハ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その金銭の全部を(特例の対象となる贈与

  の要件)を満たす住宅(その敷地の用に供される土地等を含みます。)の

  新築若しくは取得の対価又は増改築等の費用に充てること

ニ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住しているか、

  又は居住することが確実であると見込まれること



特例の対象となる贈与の要件


イ 住宅の新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与

ロ 建売住宅又は建築後20年以内

  (マンション等の耐火建築物の場合は建築後25年以内)の

  中古住宅若しくは地震に対する安全性に係る一定の基準に適合する

  中古住宅の取得の対価に充てるために受ける金銭の贈与

ハ 居住の用に供している住宅の増改築等

  (一定の修繕又は模様替に該当するものに限ります。)の費用

  (100万円以上であるものに限ります。)に充てるために受ける金銭の贈与

注1:イ〜ハの住宅は日本国内にあり、かつ、床面積

   (増改築等の場合は増改築後の床面積)が50u以上240u以下であることが

   必要となります。

注2:イの金銭には住宅の新築とともに取得するその敷地の用に供される土地等又は

   住宅の新築に先行して取得するその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の

   対価に充てるために受ける金銭を含みます。

注3:ロ及びハの金銭にはこれらの住宅の取得又は増改築とともに取得するその敷地の

   用に供される土地等の取得の対価に充てるための金銭を含みます。

注4:ロ以外の中古住宅を取得した場合であっても、その中古住宅に耐震改修を行い、

   地震に対する安全性に係る一定の基準に適合されるなど一定の要件を

   満たすときは、住宅取得等資金の非課税の適用を受けることができます。

   この場合、耐震改修を行うことについての申請などの手続(中古住宅の取得前に

   手続きを行う必要があります。)や耐震基準に適合することについての証明が

   必要となります。詳しくは税務署にお尋ねください。



手続


贈与税の申告期間内に、贈与税の申告書に「住宅取得等資金の非課税」の適用を


受ける旨を記載するとともに、受贈者の戸籍謄本、住民票の写し、登記事項証明書(原本)


などの一定の書類を贈与税の申告書に添付して税務署へ提出しなければなりません。


注:省エネ等住宅に該当する場合には、上記に加え、


  住宅性能証明書などの証明書が必要となります。



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


お問い合わせフォーム


下記の項目は差し支えない範囲で結構です。
ただし、メールアドレスか電話番号のどちらかを書いていただけないとご返信できません。


法人名・事業所名


担 当 者


メールアドレス


電話番号

- -


お問い合わせ内容




ホーム サイトマップ
税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ お役立ち情報