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財産を相続したとき (3/5)

財産を相続したとき (3/5)



配偶者の税額軽減(配偶者控除)


配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が


1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、


配偶者に相続税はかかりません。


なお、配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。


注:正味の遺産額のうち仮装又は隠蔽されていた部分は、


  配偶者の税額軽減の対象とはなりません。


→「D家族と税」参照


配偶者の税額軽減(配偶者控除)



税額から控除されるもの


未成年者控除

相続人が20歳未満の方の場合は、20歳に達するまでの年数1年につき


10万円が控除されます。



障害者控除

相続人が障害者の場合は、85歳に達するまでの年数1年につき


10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。



暦年課税に係る贈与税額控除

正味の遺産額に加算された「相続開始前3年以内の贈与財産」の


価額に対する贈与税額が控除されます。



相続時精算課税に係る贈与税額控除

遺産総額に加算された「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」の


価額に対する贈与税額が控除されます。


なお、控除しきれない金額がある場合には、


申告をすることにより還付を受けることができます。



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