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申告と納税 (3/6)

申告と納税 (3/6)



申告を忘れていたとき


期限内に申告をすることを忘れていたときは、


できるだけ早く申告するようにしてください。


申告期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」といいます。


期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、


納めるべき税額の15%又は20%の無申告加算税(重加算税は40%)が


かかる場合があります。


期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。


また、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を


併せて納付する必要がある場合があります。


申告書の用紙は国税庁ホームページの「税務手続の案内」から


ダウンロードしていただくか、税務署の窓口で入手できます。


なお、納付書は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関で用意しています。


注:災害等により、期限までに申告や納付が出来ない場合は、


  納税を一定期間猶予したり、申告や納付などの期限を延長する制度があります。


→「K災害等にあったとき」参照



税金ってどうやって納めればいいの


税金の納付と還付


申告と所得税及び復興特別所得税などの納付には、電子納税や振替納税が便利です。


また、還付金の受取には、預貯金口座への振り込みをご利用ください。


納付の方法



@電子納税(e-Tax)


A振替納税


B現金納付


C延納・物納


があります。詳しくは次ページで。



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