会社設立、新設法人、初めて税理士をお探しの方へ。御社の発展に貢献できれば幸いです。

申告と納税 (4/6)

申告と納税 (4/6)



納付の方法


@電子納税(e−Tax)

e−Taxを利用することにより、全ての税目について、ダイレクト納付、


インターネットバンキングによる納付ができます。


電子納税(e−Tax)を利用すると金融機関の窓口に出向く必要がないため、


金融機関の場所や受付時間などの制約がなくなるほか、


現金等を持ち歩く必要がないので安心です。


ご利用に当たっては、e−Taxの開始届出書の提出など事前の手続が必要となります。


→「Se−Tax(国税電子申告・納税システム)」参照


A振替納税

申告所得税及び復興特別所得税と個人事業者の消費税及び地方消費税については、


振替納税がご利用いただけます。


振替納税のご利用に当たっては、あらかじめ納期限までに所轄税務署又は


預貯金先の金融機関に口座振替依頼書を提出してください。


口座振替依頼書は、税務署に用意してあるほか、


国税庁ホームページの「税務手続の案内」からダウンロードできます。


振替納税は税目ごとに手続が必要ですが、一度手続を行うことで、


同一税目の次回以降の納付も振替納税となります。


確定申告分の振替納税は、申告期限までに申告書を提出した場合に限り利用できます。


注:インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では


  振替納税が利用できませんので、ご利用の可否については、


  取引先の金融機関にお問い合わせください。


B現金納付

現金に納付書を添えて、金融機関又は所轄税務署の窓口で納付します。


申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知書等のお知らせはありません。


納付書は、源泉所得税及び復興特別所得税と


その他の税目(一般用)では様式が異なります。


源泉所得税及び復興特別所得税の納付書は、所轄税務署の窓口でお受け取り下さい。


コンビニ納付には、バーコード付納付書が必要となります。


現金にバーコード付納付書(納付金額が30万円以下で、一定の場合に


所轄税務署等から発行されます。)を添えて、コンビニで納付してください。


C延納・物納

相続税・贈与税については、納期限までに納付できない場合の延納制度があり、


相続税については、延納によっても金銭納付が困難で、


一定の要件を満たす場合には、物納制度があります。



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


お問い合わせフォーム


下記の項目は差し支えない範囲で結構です。
ただし、メールアドレスか電話番号のどちらかを書いていただけないとご返信できません。


法人名・事業所名


担 当 者


メールアドレス


電話番号

- -


お問い合わせ内容




ホーム サイトマップ
税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ お役立ち情報