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保険と税 (3/4)

保険と税 (3/4)



地震保険料控除


その年に支払った保険料の金額応じて、次により計算した金額が控除額となります。

地震保険料控除


  • 一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、


    地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、


    納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料の


    いずれか一方の控除を受けることとなります。



※:平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る


保険料を支払った場合には、平成18年度の税制改正前の


長期損害保険料控除と同様の計算による金額を地震保険料控除に含めることができます。


控除を受けるための手続

  • 確定申告で生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合は、


    保険料控除に関する証明書


    (旧生命保険料に係るもので1契約9,000円以下のものを除きます。)


    を申告書に添付するか、


    申告書提出の際に提示することが必要となります。



  • 給与所得者の場合は、勤務先に所定の手続をしておけば、


    年末調整で控除を受けることができます。



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