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L株式・配当・利子と税



株式等の譲渡益は、原則として確定申告が必要となりますが、

金融商品取引業者等のどのような口座で取引したかによって手続きが異なります。

L株式・配当・利子と税記事一覧

株式・配当・利子と税 (1/4)

株式等譲渡益課税制度「株式等」とは、株式、投資信託、公社債などをいいます。そのうち、「上場株式等」とは、上場株式、公募投資信託、国債、地方債、公募公社債などをいい、上場株式等以外の株式等を「一般株式等」といいます。 株式等を売却し、譲渡益が発生した場合は、原則として確定申告が必要となり、上場株式等の...

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株式・配当・利子と税 (2/4)

上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除平成28年分以後の各年分において、上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したことにより生じた損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等の利子等・配当等と損益通算することができます。また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年...

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株式・配当・利子と税 (3/4)

利子・配当の課税関係預貯金の利子は申告不要です。株式の配当や特定公社債の利子は確定申告することが原則ですが、確定申告不要制度を選択することができます。預貯金等の利子等に対する税金預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託などの利子等は、その収入に20.315%(所得税及び復興特別所得税15....

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株式・配当・利子と税 (4/4)

株式等(上記の特定公社債以外の公社債などを除きます。)の利子等・配当等に対する税金次の区分に応じ、利子等や配当等の収入に以下の税率を掛けた金額が源泉徴収されます。@上場株式等の利子等・配当等 20.315% (所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率A一般株式等の配当等 20.42...

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