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土地や建物を売ったとき (1/3)

土地や建物を売ったとき (1/3)

土地や建物を売ったら、税金はどのように計算するの土地や建物を売ったとき


土地や建物の譲渡所得に対する税金


土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。

長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。


土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの

他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続は、

他の所得と一緒に行うことになります。

売った土地や建物の所有期間が、

売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。

分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地のほか、借地権や耕作権など土地の上に

存する権利を含みます。また、海外に所在する土地や建物も含みます。


課税譲渡所得金額の計算


課税譲渡所得金額は、次の算式により計算します。

次の算式で計算した結果、損失が生じても、土地や建物の譲渡による所得以外の

所得との損益通算はできません。ただし、マイホームを売ったときは、

損失を控除できる特例があります。

→「マイホームを売って、譲渡損失が生じた場合」参照


課税譲渡所得金額の計算方法

譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額

課税譲渡所得金額の計算方法


税額の計算


課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。

税率は、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって、

右の表のように異なります。

土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える

場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。

例えば、平成27年中に譲渡した場合は、その土地や建物の取得が

平成21年12月31日以前であれば「長期譲渡所得」に、

平成22年1月1日以後であれば「短期譲渡所得」になります。

税率


注1:マイホームを売ったときには、税率を軽減する特例があります。

   →A軽減税率の特例

注2:確定申告の際には、所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から

   差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1%を掛けて計算した

   復興特別所得税を申告・納付することになります。



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