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土地や建物を売ったとき (3/3)

土地や建物を売ったとき (3/3)



2、マイホームを売って、譲渡損失が生じた場合


売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が


生じた場合には、次の@又はAにより、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と


損益通算することができます。


その年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には、その年の翌年以後


3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円を超える年分を除きます。)の


所得から繰越控除することができます。



@新たにマイホームを買換える場合の特例

マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間に新たなマイホームを取得し、


年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローン残高がある場合は、


一定の要件の下で、売ったマイホームの譲渡損失の金額について損益通算及び


繰越控除をすることができます。


A新たにマイホームを買換えない場合の特例

マイホームの譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高があるマイホームを


売った場合は、一定の要件の下で、そのマイホームの譲渡損失


(住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額を限度とします。)の


金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。


特例の適用要件



特例の適用を受けるために必要な書類


特例の適用を受けるために必要な書類


〈参考〉亡くなった人の住まいに係る3,000万円の特別控除の特例(平成28年4月1日から平成31年12月31日までの売却に限ります。)

亡くなった人が、相続開始の直前に1人で住んでいた家とその敷地を相続した人が、

相続開始の日から3年後の12月31日までにその家や敷地を売った場合で、

一定の要件を満たすものについては3,000万円の特別控除の特例を

適用することができます。



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