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申告と納税 (6/6)

申告と納税 (6/6)



財産債務調書の提出制度について


確定申告書を提出しなければならない方で、その年の所得金額が2千万円を超え、


かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円を超える財産又は


その価額の合計額が1億円を超える有価証券等を有する方は、


その財産の種類、数量及び価額や債務の金額その他必要な事項を記載した


財産債務調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければなりません。


注1:財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、

   財産債務調書に記載がある財産債務に関して所得税・相続税の

   申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。


注2:財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に

   提出された財産債務調書に記載すべき財産債務の記載がない場合

   (記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、

   その財産債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した者に係るものを除きます。)が

   生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。



国外財産調書の提出制度について


居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、


その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方は、


その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、


その年の翌年の3月15日までに提出しなければなりません。


注1:国外財産調書についても、上記「財産債務調書の提出制度について」の

   注1・注2と同様に、過少申告加算税等の軽減・加重の措置が設けられています。

注2:国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を

   正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、

   1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

   ただし、期限内に提出しなかった場合には、情状により、

   その刑を免除することができることとされています。



非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の導入について


金融機関等により特定された非居住者の金融口座情報については、


平成30年4月30日までにその金融機関等の所轄税務署長に報告され、


各国の税務当局間で年1回自動的に情報交換されることとなります。


これに伴い平成29年1月1日以後、国内の金融機関等で口座開設等を行う際、


非居住者だけでなく日本居住者を含む全ての方が居住地国等を記載した届出書を


金融機関等に提出いただくことになります。



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