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A記帳や帳簿等保存・青色申告



1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、

帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。

青色申告制度とは日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、

所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。

A記帳や帳簿等保存・青色申告記事一覧

記帳や帳簿等保存・青色申告 (1/2)

記帳や帳簿などの保存の必要性1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。青色申告の場合青色申告者は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、簡易帳簿で記帳してもよいことになって...

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記帳や帳簿等保存・青色申告 (2/2)

青色申告制度日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。青色申告をすることができるのは、事業所得等のある方です。青色申告をしようとする方は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出...

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