婚姻期間20年以上の夫婦間でマイホームなどを贈与する場合は、最高2,000万円の配偶者控除を受けることができます。

家族と税 (3/4)

家族と税 (3/4)

妻に家を贈ろうと思うのですが

 

 

配偶者への贈与と配偶者控除

 

婚姻期間20年以上の夫婦間でマイホームなどを贈与する場合は、

 

 

最高2,000万円の配偶者控除を受けることができます。

 

 

夫婦の間で居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与があったときには、

 

 

贈与税の申告等をすれば、

 

 

基礎控除110万円のほかに最高2,000万円の配偶者控除が受けられます。

 

 

※:この配偶者控除は、同じ配偶者間において一生に一度しか受けられません。

 

 

(「P財産をもらったとき」参照)

 

 

控除を受けるための要件

 

  1. 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
  2.  

     

  3. 贈与財産が国内にある居住用の土地や家屋であること

     

    (その取得資金も含まれます。)

  4.  

     

  5. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた土地や家屋に実際に居住し、

     

     

    その後も引き続いて居住する見込みであること

 

 

 

控除を受けるための手続

 

贈与税の申告書又は更正の請求書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載し、

 

 

次の書類を添付して提出する必要があります。

 

  1. 受贈者(贈与を受ける人)の戸籍の謄本又は抄本
  2.  

     

  3. 受贈者の戸籍の附票の写し
  4.  

     

  5. 受贈者の住民票の写し

 

 

※1:1、2は贈与を受けた日から10日を経過した日以降に作成されたものに限ります。

 

 

 

不動産取得税

 

贈与により土地や建物を取得したときには、地方税である不動産取得税がかかります。

 

 

詳しくは、お住まいの都道府県税事務所の窓口にお尋ねください。

 

 

 

中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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