千代田区神田の税理士です。税務・会計・帳簿の事なら当事務所へ!

平成27年度 税制改正のポイント

法人税関係


法人税率の引き下げ


平成27年4月1日以後に開始する事業年度より、

法人税の基本税率が23.9%(改正前:25.5%)に引き下げられる。


中小法人に対する軽減税率の延長


中小法人(資本金1億円以下の法人)の、所得金額年800万円以下の部分に対する

軽減税率特例(15%)が2年に延長される。同様に公益法人等及び協同組合等の

軽減税率特例(所得金額年800万円以下の部分:15%)も2年に延長される。


外形標準課税の拡大


平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、

資本金等が1億円超の普通法人は、法人事業税の外形標準課税(付加価値割、資本割)の

標準税率が引き上げられ、所得割の標準税率が引き下げられる。


所得拡大促進税制による減税の要件を緩和


平成28年4月1日以後に開始する適用年度ついて、

雇用者給与等支給増加割合の要件が、中小企業者等(資本金1億円以下)

又は中小連結親法人及びその連結子法人は、

基準年度(平成24年度)と比較して3%(改正前:5%)以上増加に緩和される。

また、上記以外の法人については、平成28年4月1日から同29年3月31日

までの間に開始する適用年度について、4%(改正前:5%)以上増加に緩和される。


欠損金の繰越控除限度額の縮減と控除期間の延長


平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、

大法人の控除限度額(改正前:所得金額の80%)が引き下げられる。

平成27・28年度については65%、平成29年度は50%。

また、中小法人等も含め、平成29年4月1日以後に開始する

事業年度に発生した欠損金額の繰越期間が10年(改正前:9年)に延長される。


研究開発税制の見直し


大学等との共同研究などの特別試験研究費の控除率が30%(改正前:12%)に

拡大等され、試験研究費の総額に係る税額控除制度及び中小企業技術基盤強化の

税制の控除税額の上限が当期の法人税額の30%から25%に引き下げられる。


受取配当金の益金不算入制度の見直し


保有割合が3分の1超の株式を関連法人株式等とするなど見直しが行われ、

また益金不算入割合についても一部引き下げられる。


所得税関係

 

ジュニアNISA創設

 

未成年者用の少額投資非課税制度(毎年80万円を上限)として、

 

「ジュニアNISA」が創設される。平成28年1月1日以後に未成年者口座を開設し、

 

同年4月1日から同口座に受け入れる上場株式等に適用される。

 

 

NISAの非課税枠拡大

 

平成28年分以後により、少額投資非課税制度(NISA)について、

 

非課税枠の上限が120万円(改正前:100万)に引き上げられる。

 

 

住宅ローン減税等の延長

 

住宅ローン減税など住宅所得・増改築・耐震改修などに係る

 

所得税額の特別控除について、適用期限が平成31年6月30日まで延長される。

 

 

ふるさと納税制度の拡充

 

平成28年度分以後の個人住民税について、特例控除額の限度額が、

 

個人住民税所得割額の2割(改正前:1割)に引き上げられる。

 

また、確定申告を行わない給与所得者等が平成27年4月1日以後に寄付する場合、

 

控除の手続きを寄付先の自治体に代行してもらえる

 

(ふるさと納税ワンストップ特例制度)。

 

 

消費税関係

 

税率の引き上げ実施日の変更と経過措置の指定日の改正

 

税率(国・地方)の10%への引き上げ実施日が平成29年4月1日となる。

 

また、消費税率10%への引き上げに伴う適用税率の経過措置について、

 

請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日が平成28年10月1日となる。

 

 

国境を越えた電気通信利用役務の提供における課税の見直し

 

国外取引とされていた海外事業者が行う電子書籍・音楽等の

 

デジタルコンテンツ配信サービスに係る役務提供地の内外判定基準を見直し、

 

国内取引として課税される。

相続税関係


住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税制度の延長・拡充


直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が、

平成31年6月30日まで延長され、非課税限度額が拡大される。


結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度の創設


個人(20歳以上から50歳未満の者。以下「受贈者」)の結婚・子育て資金に

充てるために、その直系尊属が金銭等を支出して金融機関(信託会社や銀行等)

信託等をした場合、受贈者1名につき1,000万円(結婚費用は300万円を限度)

まで贈与税が非課税となる。平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に

支出されるものに適用される。
ホーム
当事務所の強み 税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ