確定申告はココに注意!

令和3年2月号

事務所通信2月号

 

 

税務:令和2年分 所得税の確定申告はココに注意!

 

令和2年分の確定申告では、国からの給付金等や特例税制などに注意が必要です。

 

〇持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金は課税対象になります。

 

「特別定額給付金」(国民1人一律10万円)や「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」

 

「子育て世帯への臨時特別給付金」は非課税のため、申告は不要です。

 

〇マイナポイントや「Go To キャンペーン」によって付与されるポイントや給付は、

 

課税対象(一時所得)として、他の一時所得との合計金額が50万円を超えると、

 

確定申告が必要になる場合があります。

 

〇中間申告分や予定納税分について納税猶予の特例を受けている場合、猶予は確定申告期限までです。

 

 

経営:コロナ禍でも伸びている売上はないか? 〜おさえておきたい! 売上分析の着眼点〜

 

全体の売上数字を見るだけではなく、

 

その内容を得意先別や商品(製品)別など、詳細に分析してみましょう。

 

全体の売上は下がっていても、得意先や商品によっては、

 

「新型コロナの影響を受けなかった」「令和2年後半の売上が伸びている」という例があるはずです。

 

そのような分析をもとに、今後、力を入れていく得意先や商品を検討します。

 

検討結果を、経営戦略や具体的な目標設定(短期計画、中期計画など)に活かすことで、

 

事業継続につながります。

 

 

労務:雇用を守り、事業を継続する手段を考える

 

新型コロナによって、雇用の維持と事業の継続が課題になっています。

 

今後も、休業や時短営業を余儀なくされる場合には、雇用調整助成金の活用を検討します。

 

受給には、事前に立てた休業予定(計画)に基づいて、

 

従業員を休業(1日又は一定の時間)させ、休業手当(平均賃金の60%以上)の支払いが必要です。

 

コロナ禍において、今後、労働時間や従業員の働き方を変えるなかで、

 

給与の見直しなど、労働条件の不利益変更をせざるを得ないときもでてくるでしょう。

 

その際には、まずは経費の削減、役員給与の減額、公的助成金の活用など、

 

会社としてできる限りの手を尽くす必要があります。

 

そのうえで、従業員へ丁寧に説明し、その妥協点を探り、

 

個別合意を得るという手順を踏まなければなりません。

 

 

 

以上の記事について詳細を知りたい方はお気軽にお問い合わせください!

ご相談西村浩税理士事務所



お問い合わせフォーム


下記の項目は差し支えない範囲で結構です。
ただし、メールアドレスか電話番号のどちらかを書いていただけないとご返信できません。


法人名・事業所名


担 当 者


メールアドレス


電話番号

- -


お問い合わせ内容


 

 

ホーム
当事務所の強み 税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ