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本店所在地(1)

本店所在地はどこにする?



ややこしい話をします。


「本店」とは登記上の話であって、「本店」=「本社」ではないのです。


「本社」は商慣習上の表現にすぎないのです。


だから、「本店」は一つであるにもかかわらず、


東京本社と大阪本社の両方が存在する会社があるのです。


さらに、必ず「本店」と「本社」の所在地が一致しているとも限りません。


違っていてもいいのです。


以下に参考にしてほしいポイントを申し上げます。



本店(自宅)、営業拠点(自宅)の場合


特に問題ありません。


本店(賃貸物件)、営業拠点(賃貸物件)の場合


大家さん(管理会社)にそこで本店登記する承諾をとっておくことが望ましいです。


「事務所等には使用しないこと」というような記載が契約書等にある場合に


会社の事業所として使用すると契約違反ということで問題になるかもしれません。


マンションなどの集合住宅の場合は管理組合の規約などもチェックしてください。


さらにポイントがあります。


契約時の名義は、法人名義なのかそれとも個人名義なのかということです。


そもそも法人設立前ですから存在していないため法人名義で契約することができません。


この場合はこれから設立する法人名で仮契約を行って、登記が完了した後に


法人名義で本契約を行う方法が最も費用や手間がかからない方法だといえるでしょう。


他にも方法があります。


とりあえず個人名義で契約しておき


契約の際に法人の本店として使用することを伝えて、


設立後に法人名義の契約に変更する方法です。


ただし、名義を書き換えるということで、名義変更料などを請求される場合があります。


本店(自宅)、営業拠点(賃貸物件)の場合


自宅が本店であれば、そこに本店登記することについては特に問題ありません。


しかし前述のとおり、営業拠点についてはビジネス上の意味で事務所として


使用できるのかどうかを検討していただく必要があります。


本店移転の場合の登記費用


設立の話なので、その後の本店移転の話は少しズレているような気がしますが、


知っていて損はないので、


いやむしろ、頭の片隅にでも置いていただいたほうがいいのではないかということで


申し上げます。


本店移転する場合の登記費用についてですが、


同一の法務局管轄内に移転するのと法務局管轄外に移転するのでは


印紙代が変わってきます。


同一の法務局管轄内に移転する場合は印紙代が3万円です。


法務局管轄外に移転する場合には印紙代が6万円です。


前述のとおり、印紙代だけで……です。


手続きを専門家に依頼すると、別途報酬代金も必要になります。


これを事前に知っていると、動き方が変わってくるかもしれません。




紙面の都合上、ここまでにさせていただきます。


つづきは「本店所在地(2)」で。





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