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障害者と税 (3/3)

障害者と税 (3/3)



障害者とは、次に掲げるような心身に障害のある人です。


〈イ〉精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人


(特別障害者となります。)


〈ロ〉精神保健指定医などにより知的障害者と判定された人


(重度の知的障害者と判定された人は特別障害者となります。)


〈ハ〉精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人


(障害等級が1級と記載されている人は特別障害者となります。)


〈ニ〉身体障害者手帳に身体障害者として記載されている人


(障害の程度が1級又は2級と記載されている人は特別障害者となります。)


〈ホ〉戦傷病者手帳の交付を受けている人


(障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までと記載されている人は


特別障害者となります。)


〈ヘ〉原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者となります。)


〈 ト〉いつも病床についていて、複雑な介護を受けなければならない人


(特別障害者となります。)


〈チ〉精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、その障害の程度が〈イ〉、〈ロ〉


又は〈ニ〉に掲げる人に準ずるものとして市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人


(〈イ〉、〈ロ〉又は〈ニ〉に掲げる人のうち特別障害者となる人に準ずるものとして


市町村長等の認定を受けている人は特別障害者となります。)



障害者を雇用しているのですが


障害者を雇用している事業者等の特例


障害者である方を雇用している事業者や障害者就労支援事業所と


取引をしている事業者は、一定の要件を満たしていれば、


減価償却費について割増償却等が認められます。


減価償却費について認められる割増償却等


青色申告をしている個人事業者や法人で、総従業員数のうち一定以上の人数の障害者を


雇っているときは、機械装置や工場用の建物等の減価償却費の計算について


割増償却等が認められます。


青色申告をしている個人事業主や法人で、


障害者就労支援事業所との取引金額が増加した場合は、


一定の期間内に取得した資産の減価償却費の計算について割増償却が認められます。



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