7月10日納付期限の源泉所得税の納付手続きが始まっています

源泉所得税

源泉所得税

 

 

お疲れ様です。職員Nです。

 

そろそろ7月10日納付期限の本年1月から6月分源泉所得税の

 

納付手続きが始まっています。

 

源泉所得税の納付とは、毎月の給与、報酬等の支払いの際に、

 

差っ引いた源泉所得税を税務署に納めることです。

 

基本的には当月徴収した分は翌月10日が納付期限ですが、

 

納期の特例という届出を出していれば、

 

年2回、7月10日と1月20日に半年分を納付になります。

 

この納期の特例は、中小企業者の事務作業を減らす意味もあり、

 

大変助かる面もある一方で、

 

6か月分の源泉所得税をまとめて納付することになるので、

 

納税額が多額になるという、デメリットもあります。

 

半年まとめてだと納付に不安がある方には、

 

毎月納付をお勧めしています。

 

毎月やる煩雑さもある一方で、慣れてしまえば大したことない作業量なのと、

 

ひと月分だと確実に納付出来るからです。

 

源泉所得税は預り金ですので、

 

給与所得者から会社が一時的に預かっている預り金、

 

自分のお金ではないので、

 

納付期限の遅れると、

 

不納付加算税という源泉所得税独自のペナルティが発生します。

 

お気を付け下さいませ。

 

 

 

中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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