土地や建物を売った場合は譲渡所得となり、他の所得と区分して所得税と住民税がかかります(分離課税)。

不動産の税金B

不動産の税金B



土地や建物を売ったらどのような税金がかかりますか。


土地や建物を売った場合は譲渡所得となり、


他の所得と区分して所得税と住民税がかかります(分離課税)。



譲渡所得 = 譲渡収入 −(取得費 + 譲渡費用)


      譲渡収入 = 土地・建物を売った代金


      取得費 = 土地・建物の購入代金、不動産登記諸費用
                     (登録免許税を含む)


      不動産取得税など(建物は減価償却費を控除します)


    *取得費は実際の購入代金等に代えて売却価額の5%とすることもできます。


    譲渡費用 = 土地・建物を売るために支出した仲介料、測量費、収入印紙代など



譲渡所得に対する税金は、譲渡があった年の1月1日現在で、


所有期間が5年を超えるか否かにより、


長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分して計算します。


長期譲渡所得と短期譲渡所得



ひとくちメモ


平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等を


譲渡したときは、その譲渡した年の長期譲渡所得の金額から


1,000万円を控除することができます。



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