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平成28年度 税制改正のポイント

法人税関係



法人税率の引き下げ


平成28年4月1日以後に開始する事業年度より、

法人税の基本税率が23.4%(改正前:23.9%)に引き下げられる。


中小企業者の少額減価償却資産の損金算入特例の見直し・延長


中小企業者等が取得した30万円未満の減価償却資産の

取得価額を損金算入する特例措置が2年延長。

ただし平成28年4月1日以後は、従業員1,000人超の法人が対象から除外された。


建物附属設備等の減価償却方法の一本化


平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物並びに

鉱業用の建物等の償却方法が定額法により一本化された。


青色繰越欠損金等の繰越期間の延長の先送り


青色繰越欠損金の繰越期間を9年から10年に延長する改正について、

当初の「平成29年4月1日以後に開始する事業年度」から

「平成30年4月1日以後に開始する事業年度」に生じたものに見直された。


生産性向上設備投資促進税制の廃止


適用期限(平成29年3月31日取得分まで)をもって終了となる。

また、この特例の償却限度額及び税額控除率を一定期間手厚くする措置は、

適用期限の平成28年3月31をもって廃止された。


所得税関係


住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設


三世代同居に対応した一定の住宅リフォームをして、

平成28年4月1日から同31年6月30日までの間に居住した場合、

住宅借入金の一定率を税額控除するなどの措置が導入された。


空き家を譲渡した場合の特別控除制度の創設


被相続人のみが居住していた家屋とその敷地を相続した相続人が、

相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、

その家屋又はその家屋と敷地(一定の要件を満たすものに限る)を、

平成28年4月1日から同31年12月31日までの間に譲渡した場合

(譲渡対価1億超のものを除く)、その譲渡所得から3,000万円が

控除される措置が創設された。


医療費控除の特例としてスイッチOTC薬控除を創設


一定の要件を満たす個人が、本人及び家族に係る一定のスイッチOTC医薬品を、

平成29年1月1日から同33年12月31日までの間に購入した場合、

その購入対価の合計額が年間12,000円を超えるときは、

その超える部分の金額(限度額88,000円)を所得控除する措置が創設された

(現行の医療費控除制度と選択適用)。


通勤手当の非課税限度額の引上げ


平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当の非課税最高限度額が

月額15万円(現行10万円)に引き上げられた。




消費税関係


軽減税率制度の導入(平成29年4月1日予定)


平成29年4月1日より、飲食料品(酒類及び外食サービスを除く)、

定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞について、

軽減税率8%(消費税:6.24%・地方消費税1.76%)が適用される。

インボイス制度の導入(平成33年4月1日予定)


「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書」の保存が

仕入税額控除の要件とされる。また、この制度が導入されるまでの間は

経過措置が設けられる。

<経過措置(平成29年4月から同33年3月までの間)>

@原則:現行の請求書等保存方式を維持。ただし、課税仕入れの中に

軽減税率対象品目がある場合は、請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」

「税率の異なるごとに合計した対価の額」が記載されていることが必要になる。

なお、記載は請求書等の交付を受けた事業者が

事実に基づいて追記することも認められる。

A特例:売上げ又は仕入れを異なる税率ごとに区分することが困難な事業者には、

売上税額又は仕入れ税額を簡便に計算することが認められる。


高額特定資産の課税仕入れがあった場合の制限措置の導入


課税事業者が本則課税の課税期間において、平成28年4月1日以後に

高額特定資産の課税仕入れを行った場合に、一定の期間、

免税点制度及び簡易課税制度の適用ができないことが制度化された。

その他


企業版ふるさと納税の創設


青色申告法人が、地域再生法の一部を改正する法律の施行日から

平成32年3月31日までの間に認定地方公共団体に対して、

一定の寄付金を支出した場合、寄付金の一定の額を法人税、

法人事業税、法人住民税から控除する措置が創設された。


結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度の拡充


対象となる不妊治療の費用に薬局に支払われるもの

(処方箋に基づいて処方されるものに限る)

が含まれることが明確にされた。


中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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