2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等は、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」
を受け取ることが可能ですが、申請には登録確認機関による、事前確認が必須となります。
当事務所は経済産業省認定の登録確認機関となっており、
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