平成29年度税制改正のポイント

法人税関係



主な中小企業向け投資促進税制の見直し


@法人税

中小企業投資促進税制の上乗せ措置が中小企業経営強化税制と改組され、

その適用対象に器具備品及び建物附属設備が追加

(平成29年4月1日以後に取得等されたものについて、

即時償却又は10%の税額控除(資本金3,000万円超は7%))。

制度の適用には経営力向上計画を策定し認定を受けることが必要。

また、中小企業投資促進税制は、対象設備から器具備品が除外され、

平成31年3月31日まで2年間延長。


A固定資産税

中小企業等経営強化法の認定を受けた事業者が取得する一定の機械装置の固定資産税を

3年間、1/2にする特例措置(適用期限:平成31年3月31日)について、

地域によって業種を限定したうえで、

対象設備に一定の要件をすべて満たす器具・備品や建物附属設備等が追加。


研究開発減税の見直し


平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度において、

総額型の税額控除率が最大17%(中小企業以外は最大14%)となり、

控除限度額は一定の要件を満たした場合に35%(原則25%)となる。

なお、選択適用における制度(増加型又は高水準型)は、

増加型が廃止されたうえ、平成31年3月31日まで延長。

また、新サービス開発業務(データの収集・分析、新サービスの設計等)に要する

原材料費・人件費・外注費・経費が試験研究費の対象に追加。


所得拡大促進税制の拡充


中小企業者等について、平均給与等支給額の比較平均給与等支給額に対する

増加割合が2%以上の場合、現行の税額控除額に雇用者給与等支給増加額のうち

前事業年度から増加している部分に12%を乗じた金額が加算。

中小企業者等以外は適用要件のうち、

平均給与等支給額の要件が2%以上の増加割合に制限され、税額控除額は、

雇用者給与等支給増加額の10%に雇用者給与等支給増加額のうち

全事業年度から増加している部分に2%を乗じた金額を加算した合計額とされる。


中小企業者等の軽減税率の特例を延長


資本金1億円以下の法人の所得金額のうち、

年間800万円以下の部分に対する法人税率を

15%とする措置が平成31年3月31日までに開始する事業年度まで2年間延長。


定期同額給与の範囲の拡充


定期同額給与の範囲に

「税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与」が追加。


中小企業向けの租税特別措置の適用制限


平成31年4月1日以後に開始する事業年度より、前3事業年度所得金額の平均が

年15億円を超える事業年度は、中小企業向け各租税特別措置の適用が停止。


所得税関係

 

 

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(平成30年分から)

 

@配偶者控除の縮減

 

平成30年以後、納税者本人の所得金額が

 

900万(給与収入で年1,120万円)を超えると控除額が逓減していき、

 

1,000万円(給与収入で年1,220万円)を超えた場合に適用がなくなる。

 

 

A配偶者特別控除の拡大と調整

 

平成30年以後、配偶者特別控除の適用範囲となる配偶者の所得金額が

 

123万円以下に引き上げられる

 

(納税者本人の所得金額が900万円超で控除額が逓減する)。

 

 

住宅ローン減税の拡充

 

平成29年4月1日から同33年12月31日までの間に居住する場合において、

 

特定の省エネ改修工事と併せて行う

 

一定の耐久性向上改修工事の費用に相当する住宅借入金等が適用対象に追加。

 

 

医療費控除に必要な添付書類の簡略化

 

平成29年分以後の確定申告より、医療費控除の適用に必要な添付書類が、

 

医療費等の領収書に代えて、医療費の明細書や医薬品の購入明細書とされる。

 

なお経過措置として、平成31年分までの確定申告は領収書の添付・提示が認められる。

その他

 

 

非上場株式の評価の見直し

 

平成29年1月1日以後の相続等により取得する株式等から、

 

類似業種比準方式について、

 

比準要素の比重を「1:1:1」とする等の見直しがされる。

 

 

事業承継税制の要件緩和

 

雇用確保要件が緩和されるとともに、

 

贈与税の納税猶予制度の適用対象に相続時精算課税制度に係る贈与が加えられる。

 

 

長期積立型NISA制度の創設

 

平成30年に年間投資額40万円までの一定の公募等株式投資信託を対象として

 

売却益や配当金を非課税とする措置が創設。

 

 

物納財産の順位の変更

 

相続税の物納に充てることができる財産の第一順位に上場株式等が追加。

 

 

 

中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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