相続時の配偶者の権利を大幅に拡大

10月号

事務所通信10月号

 

 

相続時の配偶者の権利を大幅に拡大〜改正民法(相続法)のポイント〜

 

高齢社会の進展を踏まえ、残された配偶者の生活基盤の安定を図ることを主とした民法(相続法)の大幅な改正が行われました(平成30年7月13日公布)。

 

改正では「配偶者居住権」が創設され、夫婦で住んでいた住居を配偶者以外の相続人が相続しても、残された配偶者がそのまま住み続けることができるようになりました。

 

また、従来、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、配偶者へ住居を生前贈与した場合には、遺産の先渡しとみなされ、遺産分割の際に、特別受益の持ち戻しが行われ、配偶者の取得財産が少なくなっていました。

 

改正では、遺産の先渡しを受けたという取扱いをなくし、配偶者により多くの財産を残せるようになりました。

 

 

被災したとき・被災地を支援したときの税制上の支援

 

自然災害によって法人や個人が被害を受けた場合、税制上の支援があります。

 

法人の場合、復旧費用を修繕費として損金処理することが認められるほか、災害によって生じた損失による欠損金額の繰越控除や繰戻し還付が受けられます。

 

個人の場合は、住宅や家財の損害について、所得税の雑損控除などが受けられます。

 

被災した取引先や被災地を支援する場合にも優遇措置があります。

 

法人が贈った取引先への災害見舞金や救援物資などは全額を損金(経費)にすることができます。

 

個人で義援金などを贈る場合には、その自治体へ直接寄附するか、ふるさと納税を活用すれば、寄附金控除が受けられます。

 

 

改正労基法施行前に知っておくべきこと 残業させるにもルールがあります

 

平成30年6月に、長時間労働の是正を柱とする改正労働基準法等(働き方改革関連法)が成立し、中小企業は2020年4月から施行されます。

 

改正を前に、労働時間と時間外労働(残業)についてのルールを再確認しましょう。

 

会社が法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて従業員に残業をさせるためには、会社と従業員との間で「時間外労働に関する協定」(通称36協定)を締結し、労基署へ届け出なければなりません。

 

この36協定を締結すれば、原則として年360時間までの残業が認められます。

 

また、繁忙期など、この限度を超えて残業をさせなければならない「特別な事情」がある場合には、「特別条項付の36協定」を締結することで、この限度時間を超えることが認められています。

 

自社の36協定に不備がないか、確認しましょう。

 

 

 

中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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