経営者保証のない融資が広がる

3月号

事務所通信3月号

 

 

経営者保証のない融資が広がる

 

中小企業融資において、経営者の9割が個人保証を提供し、

 

うち半数以上がその解除を望んでいます。

 

「経営者保証に関するガイドライン」では、

 

経営者が会社の資金や資産について公私の区別を明確にすること、

 

会社の資産・収益力によって借金返済が可能であると判断できること、

 

金融機関へ財務情報を提供すること、など一定の経営状況を満たせば、

 

個人保証のない融資や既存の保証の解除などの可能性があるとしています。

 

健全経営に取り組み、個人保証のない安心感のある経営をめざしましょう。

 

 

会社と役員の資産・経理を明確に区分する

 

中小企業では、会社の資産と役員個人の資産との区別が曖昧になりがちです。

 

会社と役員との間の金銭や不動産の貸し借りは、

 

通常の取引と同様に、契約書の作成や、利息や家賃の支払いが必要な場合があります。

 

事業に関係のない役員の個人的な支出は、

 

税務上、役員給与となり損金への算入が認められません。

 

金融機関からも厳しい眼で見られます。

 

本業の業績が良くても、役員の私的流用が多いと資金繰りが苦しくなり、

 

経営に悪影響を及ぼすだけでなく、社内全体のモラルの低下を招きます。

 

自社の状況を見直しましょう。

 

 

 

再点検!売掛金管理と回収の5つのポイント

 

自社の「売掛金管理と回収の5つのポイント」を押さえ、

 

売掛金の不良債権化や貸し倒れのリスクを小さくするように再点検してみましょう。

 

 1.得意先との情報共有を図り、支払期日などの認識を一致させる。

 

 2.営業担当者には、売掛金未回収の正当な理由を報告させる。

 

 3.回収遅れの原因となる請求書の発行遅れや誤請求に注意する。

 

 4.債権の消滅時効に注意して、内容証明郵便による請求などの手段を検討する。

 

 5.最終手段として、法的手続(支払督促、少額訴訟など)を検討する。

 

 

 

中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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