手元資金で何か月分の給料・家賃が支払えますか

令和2年10月号

事務所通信10月号

 

 

経営:手元資金で何か月分の給料・家賃が支払えますか?

 

今、手元にどれぐらいの資金がありますか。

 

新型コロナの影響によって売上減少が続く状況においては、

 

最低でも6か月分の給料・家賃が支払えるだけの手元資金を確保しておきたいところです。

 

今後、事業を継続していく上で検討しておきたいことは、

 

仕事量や顧客の減少に合わせた労働時間の削減、雇用調整助成金の活用などです。

 

売上・利益の側面では、これまでのコロナ禍での事業の成果を検証し、

 

費用対効果、限界利益の確保の視点から、事業の見直しや収益の確保策を検討しましょう。

 

 

経営:新型コロナ・災害など不確かな時代だからこそ 月次決算とデータの安全性が重要です

 

近年は地震・風水害など災害が頻繁に起きています。

 

また、新型コロナ危機のような想定外の事態においても、

 

月次決算によって最新の業績が把握できていれば、

 

影響の予測や資金繰り対策、給付金等の申請への素早い対応が可能です。

 

月次決算の重要性が一層高まっています。

 

それとともに被災したときの業務の早期復旧への備えとして、

 

財務データの安全な場所への保管についても検討しましょう。

 

 

電子化:経理業務のペーパーレス化を進めよう

 

令和2年10月1日から電子取引の取引情報についての保存要件が緩和されます。

 

これによって、経理業務のペーパーレス化がより一層進むことになるでしょう

 

自社の体制も再確認しておきましょう。

 

 

法務・税務:居住財産の考え方が変わる! 配偶者居住権の活用と税務上の注意点

 

例えば、夫の相続時に子が自宅を相続しても、

 

配偶者居住権を設定することで、

 

妻はそのまま自宅で暮らすことができます。

 

配偶者居住権には財産価値が認められており、

 

自宅の相続税評価額が高額なときや、

 

配偶者の年齢が若いときには、相続時にこれを設定することで、

 

将来の相続税負担を軽減できる可能性があります。

 

 

 

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