法務・税務:忘れていませんか? 不動産の相続登記

令和4年9月号

事務所通信9月号

 

 

法務・税務:忘れていませんか? 不動産の相続登記 〜令和6年4月から登記が義務化!〜

 

登記簿上の所有者がわからない「所有者不明土地」の解消のため、

 

相続登記や住所等変更登記が罰則付きで義務化されるなど民法等が改正されました。

 

また、土地利用の円滑化の観点から、

 

遺産分割の長期未了状態を解消するための新たなルールも導入されます。

 

登記の義務化については、相続によって不動産を取得したことを知った日から

 

3年以内に相続登記をしなければなりません(令和6年4月1日施行)。

 

また、登記簿上の所有者は、住所や氏名を変更したときから

 

2年以内に変更登記が必要です(令和8年4月27日までの政令で定める日から施行)。

 

この改正は、施行日前に発生した相続も対象となるため、注意が必要です。

 

また、遺産分割の新たなルールとして、相続開始から10年経過後に行う遺産分割については、

 

原則として、法定相続分または指定相続分によって

 

画一的に行うことになりました(令和5年4月1日施行)。

 

 

経営:続く原材料価格の高騰! どうする値上げ・価格の見直し

 

エネルギー・原材料価格の高騰、急速な円安などから原価の上昇を招いていますが、

 

単に原価上昇分を反映させるだけの値上げは難しいと考えている人も多いのではありませんか。

 

「価値」を高めて「価格」を上げるなど、「上手な値上げ」を考えてみましょう。

 

@値上げしやすい商品や取引先から値上げする。

 

A商品の機能・品質を基本形のみに絞った「基本形」の部分を値下げして、

 

 無償提供していた付属品やサービスなどをオプションとして有料化する。

 

B価格帯を増やす(例えば、2つの価格帯のある商材について、

 

 中間にもう1つ価格帯を設けるなど)。

 

C直販を増やして、粗利益の増加を図り実質的な値上げ効果を得る。

 

D独自化や差別化によって、高い価格で販売できるブランドをつくる。

 

 

経営:ビジネスモデル俯瞰図で自社の全体像を可視化しよう

 

金融機関や取引先に対して、自社の概要を伝える機会が増えています。

 

そのようなときは「ビジネスモデル俯瞰図」を作成して、

 

自社の商流や事業内容をわかりやすく伝えましょう。

 

「ビジネスモデル俯瞰図」は、自社の業務の見直しや、課題の解決にも役立てることができます。

 

売上高や構成比、限界利益などの数値を書き入れることで全体の流れがより具体的に見えてきます。

 

近年の金融機関においては、財務情報のみに依存せず、

 

事業内容や成長性を適切に評価(事業性評価)して融資や経営助言を行うことを推進しており、

 

その際にも「ビジネスモデル俯瞰図」は役立ちます。

 

また、早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)においても提出が求められます。

 

 

 

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