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令和7年12月号

事務所通信12月号

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税務:「去年と同じ」はNG 最終確認! 令和7年分年末調整のポイント

 

「年収の壁」の見直しで、所得税の還付を受ける人が増えるとされている今年の年末調整。

 

従業員本人はもちろん、その配偶者や扶養親族の年収・年齢など、

 

確認すべき点は例年より増えているため、「去年と同じ」ではNGです。

 

従業員に、年末調整に必要な各種申告書の

 

入力方法(書き方)を説明する際に正しく伝えられるように、

 

混同しやすい「年収(年間給与収入)」と「給与所得」の違いをまずは確認しておきましょう。

 

 ○年収(年間給与収入)…1月1日から12月31日までの1年間に、

 

  会社から支払われる総支給額のこと。

 

  税金や社会保険料等が引かれる前の金額を指す。

 

 ○給与所得…年収(年間給与収入)から給与所得者の

 

  「必要経費」とされる「給与所得控除」を差し引いたもの。

 

  その年の収入が給与所得のみの場合、給与所得=合計所得金額となる。

 

従業員から提出を受けた基礎控除申告書・

 

配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書をチェックする際、

 

令和7年度税制改正により給与所得控除額と基礎控除額が

 

見直されていることに留意が必要です。

 

 

会計・税務:社長がおさえておきたい 「減価償却」のきほん

 

減価償却とは、時間の経過や使用などによって価値が減少していく固定資産

 

(=減価償却資産)の購入費用を、一度に経費として計上するのではなく、

 

使用可能期間(耐用年数)に応じて、

 

分割してその年分の経費として計上する会計上のルールの1つです。

 

「費用収益対応の原則」に基づくもので、正しい期間損益を計算するために行われます。

 

また、減価償却費は税法で規定された耐用年数に応じた期間にわたって、

 

定額法や定率法に基づいて計上することが一般的で、損金(必要経費)として認められます。

 

 なお、少額な減価償却資産の場合は、税務上、一時の損金算入が認められています。

 

 ○使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のもの

 

  →「消耗品費」等として、購入したその期に一括で費用計上できる。

 

 ○取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産(一括償却資産)

 

  →「一括償却資産」として3年均等償却できる。

 

また、中小企業(青色申告法人・個人)の場合、

 

取得価額が30万円未満の減価償却資産を年間合計300万円まで、

 

全額その期に費用計上することができます(中小企業の特例)。

 

 

会計:会計ミステリー!? 利益は出ているのに、どうして資金がない?

 

今期は売上も順調に伸び、利益も前年より増えているにもかかわらず、

 

決算書を見ると資金(現金預金残高)は減少している。

 

まるで、帳簿の中で資金が消えてしまったかのような「不可解なミステリー」です。

 

利益と資金は、まったく異なるルールと流れの中で動いています。

 

例えば掛取引の場合、売上が立った時点で帳簿には収益が計上されますが、

 

実際に資金が増えるのは売掛金が回収された後です。

 

同様に、仕入が計上されても、買掛金の支払いが済むまでは資金は減りません。

 

会計上の収益・費用と、実際の入出金のタイミングのズレこそが、

 

利益と資金が一致しない理由なのです。

 

発生主義など会計の仕組みへのあいまいな理解から生まれた「利益=資金」という誤解や、

 

帳簿上の利益がそのまま現金預金として存在するはず──との思い込みこそが、

 

「利益はあるのに、どうして資金がない?」事件の真相です。

 

利益を上げることは重要ですが、それだけでは十分ではありません。

 

資金の流れを読み解き、資金繰りの改善に取り組むことが健全な経営の第一歩です。

 

 

 

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