相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の
翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
相続財産が相続税の基礎控除以下であれば申告の義務はありませんが、
(基礎控除額 = 5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の数)
相続税を計算するときに認められている優遇制度を利用したことにより
相続税がかからなくなる場合には申告の義務があります。
(配偶者の税額軽減・小規模宅地の評価減など)
また、相続税は全額現金納付が原則です。
遅れた場合には加算税や延滞税等が課される場合があります。