所得税は、所得を10種類に区分し、
1 年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に対して、
税率を適用して税額を計算します。
※不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、他の所得から控除(損益通算)
ができます。
ただし、不動産所得の一部の損失とゴルフ会員権等の譲渡損失については、
損益通算はできません。
ひとくちメモ
復興特別所得税
平成25年から平成49年まで「復興特別所得税」として、
基準所得税額の2.1%が上乗せ課税されます。
国民が等しく復興のための財源を負担するものです。
次頁以降記載の所得税率は復興特別税を含んだ税率です。