会社設立、新設法人、初めて税理士をお探しの方へ。御社の発展に貢献できれば幸いです。

生活の税金�C

生活の税金�C



所得控除


�@雑損控除

災害、盗難、横領により生活用資産などに受けた損害(詐欺は該当しない)


�A医療費控除

本人、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費


�B社会保険料控除

本人、生計を一にする配偶者や親族の健康保険料、介護保険料、

公的年金等の保険料


�C小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法に基づく掛金、確定拠出年金掛金、

心身障害者扶養共済掛金


�D生命保険料控除(※)

本人、配偶者、その他の親族を受取人とした生命保険料

本人、配偶者を受取人とした個人年金保険料

介護医療保険料

※ 生命保険料控除の合計適用限度額は、所得税は12万円、住民税は7万円です。


�E地震保険料控除

居住用の家屋、動産などにかけた地震保険料(旧長期損害保険料を含む)


�F寄附金控除

特定寄附金を支払ったとき。ただし住民税では、自治体、共同募金などに限る


�G障害者控除

本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者であるとき


�H寡婦控除

夫と死別・離婚して扶養親族のある人。又は夫と死別し、所得が500万円以下の人


特定の寡婦

夫と死別・離婚して、かつ所得が500万円以下で子を扶養している人


�I寡夫控除

妻と死別・離婚して生計を一にする子があり、かつ所得が500万円以下の人


�J勤労学生控除

本人が勤労学生で所得が一定額以下の人


�K配偶者控除

配偶者の所得が一定額以下のとき(70歳以上…昭和22.1.1以前生まれ)


�L配偶者特別控除

配偶者の所得が一定額以下のとき

※配偶者控除と配偶者特別控除を重ねて受けることはできません。


�M扶養控除

親族の所得が一定額以下のとき

(16歳未満…平成13.1.2以後生まれ)

(19歳以上23歳未満…平成6.1.2から平成10.1.1生まれまで)

(70歳以上…昭和22.1.1以前生まれ)


�N基礎控除

本人の控除



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