生活の税金C
所得控除
@雑損控除
災害、盗難、横領により生活用資産などに受けた損害(詐欺は該当しない)
A医療費控除
本人、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費
B社会保険料控除
本人、生計を一にする配偶者や親族の健康保険料、介護保険料、
公的年金等の保険料
C小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に基づく掛金、確定拠出年金掛金、
心身障害者扶養共済掛金
D生命保険料控除(※)
本人、配偶者、その他の親族を受取人とした生命保険料
本人、配偶者を受取人とした個人年金保険料
介護医療保険料
※ 生命保険料控除の合計適用限度額は、所得税は12万円、住民税は7万円です。
E地震保険料控除
居住用の家屋、動産などにかけた地震保険料(旧長期損害保険料を含む)
F寄附金控除
特定寄附金を支払ったとき。ただし住民税では、自治体、共同募金などに限る
G障害者控除
本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者であるとき
H寡婦控除
夫と死別・離婚して扶養親族のある人。又は夫と死別し、所得が500万円以下の人
特定の寡婦
夫と死別・離婚して、かつ所得が500万円以下で子を扶養している人
I寡夫控除
妻と死別・離婚して生計を一にする子があり、かつ所得が500万円以下の人
J勤労学生控除
本人が勤労学生で所得が一定額以下の人
K配偶者控除
配偶者の所得が一定額以下のとき(70歳以上…昭和22.1.1以前生まれ)
L配偶者特別控除
配偶者の所得が一定額以下のとき
※配偶者控除と配偶者特別控除を重ねて受けることはできません。
M扶養控除
親族の所得が一定額以下のとき
(16歳未満…平成13.1.2以後生まれ)
(19歳以上23歳未満…平成6.1.2から平成10.1.1生まれまで)
(70歳以上…昭和22.1.1以前生まれ)
N基礎控除
本人の控除
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