事業の税金@
事業を始めました。税務署にはどのような手続きが必要ですか。
個人で事業を始めたら、
開業後1 か月以内に「個人事業の開業届出書」を提出してください。
また、青色申告の承認を受けると、
税務上有利な取扱いを受けることができます(下記参照)。
事業で給与の支払等がある場合は、給与支払事務所の開設届も提出が必要です。
確定申告は翌年の2月16日から3月15日までにしなければなりません。
平成28年分より、届出書及び申告書にはマイナンバーの記載が必要になりました。
青色申告とは、どのような制度ですか。
(1)青色申告
青色申告とは、税務署長の承認を受けて、
青色の申告書を用いて行う申告制度のことをいいます。
青色申告をしようとする年の3 月15日まで
( 1 月16日以後に開業した場合には2 か月以内)に
「青色申告承認申請書」を税務署長に提出して承認を受けてください。
(2)青色申告の特典
青色申告することによって、以下のような特典を受けることができます。
ただし、帳簿等に取引を記録し、保存しなければなりません。
- 正規の簿記の原則に従って取引を記録して作成した
貸借対照表と損益計算書を添付して確定申告書を期限内に提出すると65万円、
それ以外の場合は10万円を所得から控除できます。 - 事業に専ら従事している親族に支払った給与は届出をすることにより
必要経費に算入できます。 - 事業所得などが赤字となり純損失が生じた場合には、
その損失額を翌年以降3年間繰り越すことができます。
ひとくちメモ
青色申告の承認を受けないで通常の白色申告を行う場合にも、
帳簿等の記帳・保存が義務付けられていますので、
しっかり記帳をして青色申告の特典を受けましょう。
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