寄付金を支出したとき (2/3)
控除を受けるための手続
寄附金控除又は寄附金特別控除(税額控除)に関する事項を記載した
確定申告書を提出する必要があります。
政治活動に関する寄附金については、選挙管理委員会等の確認印のある
「寄附金(税額)控除のための書類」を申告書に添付する必要があります。
※:確定申告書を提出するときまでに
「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、この書類に代えて、
寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、
後日、この書類が交付され次第速やかに所轄税務署に提出します。
一定の特定公益増進法人に対する寄附や、
特定公益信託の信託財産とするための支出については、
その法人又は信託が適格であることなどの証明書の写し又は
認定書の写しを申告書に添付するか、申告書提出の際に提示する必要があります。
※:寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるときは、
上記書類を申告書に添付する必要があります。
その他の寄附については、寄附した団体等から寄附金の受領証などの交付を受けて、
申告書に添付するか、申告書提出の際に提示する必要があります。
特定寄附金とは
1 国又は地方公共団体に対する寄附金
※:学校の入学に関して寄附するものは特定寄附金に該当しません。
下記の2及び3においても同じです。
2 指定寄附金
公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は
団体に対する寄附金で、広く一般に募集され、
かつ公益性及び緊急性が高いものとして、財務大臣が指定したもの
3 特定公益増進法人(※)に対する寄附金
公共法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献
その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄附金で、
その法人の主たる目的である業務に関連するもの
※特定公益増進法人一覧は、財務省ホームページをご覧ください。
4 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、
文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すると認められる
一定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭
5 認定NPO法人等(※)に対する寄附金
特定非営利活動法人のうち一定の要件を満たすものとして認められたもの(認定NPO法人等)に
対する寄附金(その寄附をした人に特別の利益が及ぶものを除きます。)で、
特定非営利活動に係る事業に関連するもの
※「認定NPO法人等」とは、所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)の認定(若しくは仮認定)を受けた
認定NPO法人(若しくは仮認定NPO法人)又は国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人をいいます。
また、認定NPO法人等の一覧は内閣府NPOホームページをご覧ください。
注:認定NPO法人等に対し、認定の有効期間内に支出する寄附金について適用されます。
6 政治活動に関する寄附金
個人が支出した次の団体等に対する政治活動に関する寄附金のうち、一定の要件に該当するもの
(1)政党
(2)政治資金団体
(3)その他の政治団体で一定のもの
(4)一定の公職の候補者
特定新規中小会社又は復興指定会社の株式を払込みにより取得した場合は、
一定の金額を寄附金控除として所得から控除することができます。
特定寄附信託を利用した場合も、寄附金控除や寄附金特別控除(税額控除)の適用を
受けることができます(特定寄附信託の信託財産について生ずる利子を除きます。)。
〈参考〉個人住民税における寄附金税額控除について
都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を支出した場合は、個人住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。この寄附金税額控除を受けるには、所得税及び復興特別所得税の確定申告又は住所地の市区町村に簡易な申告書による申告を行っていただく必要があります。
※:住民税の控除を受けるために、住所地の市区町村に簡易な申告書による申告のみを行った場合は所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。なお、都道府県・市区町村が条例で個別に指定した、認定NPO法人等以外のNPO法人に対する寄附金については、住所地の市区町村に申告を行う必要があり、その場合は住民税のみの控除を受けることができます。 なお、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について、確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要でこの寄附金税額控除を受けることができます(ふるさと納税ワンストップ特例制度)。(※平成27年4月1日以後に行われる都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について適用)
詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
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