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K災害等にあったとき

災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできない時は、

その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

これは地域指定による場合と個別指定による場合とがあります。

所得税の軽減免除は、最終的には翌年の確定申告で精算されますが、

予定納税や源泉徴収の段階でも、その減額又は徴収猶予を受けることができます。

K災害等にあったとき記事一覧

災害等にあったとき (1/3)

申告などの期限の延長・納税の猶予申告などの期限の延長災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできない時は、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。これは地域指定による場合と個別指定による場合とがあります。地域指定災害による被害が広い地域に及ぶ場合は、国税庁長官が延長す...

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災害にあったとき (2/3)

予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予など所得税の軽減免除は、最終的には翌年の確定申告で精算されますが、予定納税や源泉徴収の段階でも、その減額又は徴収猶予を受けることができます。所得税法や災害減免法による所得税の軽減免除は、最終的には、翌年の確定申告で精算されますが、災害等が発生した後に納期限の到来する...

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災害にあったとき (3/3)

所得税の全部または一部の軽減(確定申告)災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税法の雑損控除又は災害減免法の適用を受けることができます。地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けた時は、確定申告で@「所得税法」による雑損控除の方法、A「災害減免法...

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