マイホームを持ったときT (7/7)
マイホームを取得するときにはいろいろな税金が関係します
印紙税
マイホームを新築したり購入したりするときに作成する建築請負契約書や
不動産売買契約書などには、収入印紙を貼って消印する方法により
印紙税を納付しなければなりません。
建築請負契約書・不動産売買契約書1通当たりの印紙税額(抜粋)
平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成されるものに適用
不動産取得税
土地や建物などを取得したときには、地方税である不動産取得税がかかります。
詳しくは、お住まいの都道府県税事務所の窓口にお尋ねください。
登録免許税
土地や建物の所有権の移転等の登記をするときには、登録免許税がかかり、
登記申請の際に納付します。税額は、取得した不動産の価額
(固定資産税評価額)に次の税率を掛けて計算します。
なお、一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が適用される特例があります。
※1:平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に
受ける登記について適用されます。
※2:平成29年3月31日までの間に住宅用家屋の新築または取得をし、
その新築又は取得後1年以内に行われる登記について適用されます。
住宅用家屋の特例を受けるための要件
新築住宅の場合
@自分が居住するための家屋であること
A家屋の床面積(登記面積)が50u以上であること
B家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
中古住宅の場合
上記@〜Bの要件のほか、家屋が、その取得の日以前20年以内
(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであるか、
地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであることなど、
一定の条件を満たすものであることが必要となります。
住宅用家屋の特例を受けるための手続
登記の申請書に家屋の所在地の市区町村長の証明書
(上記要件に当てはまる旨の証明)を添付しなければなりません。
登記した後で証明書を提出しても特例は受けられませんので注意してください。
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