土地や建物を売ったとき (1/3)
土地や建物の譲渡所得に対する税金
土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。
長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの
他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続は、
他の所得と一緒に行うことになります。
売った土地や建物の所有期間が、
売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。
分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地のほか、借地権や耕作権など土地の上に
存する権利を含みます。また、海外に所在する土地や建物も含みます。
課税譲渡所得金額の計算
課税譲渡所得金額は、次の算式により計算します。
次の算式で計算した結果、損失が生じても、土地や建物の譲渡による所得以外の
所得との損益通算はできません。ただし、マイホームを売ったときは、
損失を控除できる特例があります。
→「マイホームを売って、譲渡損失が生じた場合」参照
課税譲渡所得金額の計算方法
譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額
税額の計算
課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。
税率は、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって、
右の表のように異なります。
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える
場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
例えば、平成28年中に譲渡した場合は、その土地や建物の取得が
平成22年12月31日以前であれば「長期譲渡所得」に、
平成23年1月1日以後であれば「短期譲渡所得」になります。
注1:マイホームを売ったときには、税率を軽減する特例があります。
→A軽減税率の特例
注2:確定申告の際には、所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から
差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1%を掛けて計算した
復興特別所得税を申告・納付することになります。
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