財産を貰ったとき (4/8)
相続時精算課税
贈与を受けたときに、一定の税率で贈与税を納付し、
贈与者が亡くなったときに相続税で精算するものです。
相続時精算課税の計算
贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときに
その贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、
既に支払った贈与税額を控除するものです。
相続時精算課税は次の要件に該当する場合に
贈与者が異なるごとに選択することができます。
なお、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、
同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできません。
対象者等
@贈与者(贈与をする人)は60歳以上の祖父母及び父母
A受贈者(贈与を受ける人)は20歳以上の贈与者の推定相続人である子
(子が亡くなっているときは孫)及び孫
注:年齢は贈与の年の1月1日現在のものです。
計算方法
受贈者は「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、
1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価額)から
特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、
その金額を控除した金額)を控除した残額に20%の税率を掛けた金額を算出し、
その合計額が贈与税額となります。
手続
この制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に
相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して
所轄税務署へ提出しなければなりません。
なお、相続時精算課税選択届出書には、
@受贈者の戸籍の謄本又は抄本、
A贈与者の戸籍の謄本又は抄本、住民票又は戸籍の附票の写しなど
一定の書類を添付して提出してください。
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