財産を相続したとき (4/5)
宅地や建物の評価方法
宅地は路線価等を基に評価します。
建物は固定資産税評価額によって評価します。
相続税や贈与税を計算する場合の宅地や建物の評価方法は、次のとおりです。
宅地
路線価方式又は倍率方式で評価します。
路線価及び倍率は、国税庁ホームページで閲覧することができます。
路線価方式:路線(道路)に面する標準的な宅地の1u当たりの価額(路線価)を基に
計算した金額で評価します。
路線価方式による評価額の計算例
注:普通住宅地区における奥行18mの場合の奥行価格補正率は、1.00です。
倍率方式:路線価の定められていない地域についての評価方式で、
固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算した金額で評価します。
小規模宅地の場合
亡くなった人などが事業や住まいなどに使っていた土地のうち
一定の事業用の土地の場合は400u、
一定の居住用の土地の場合には330u、
一定の貸付用の土地の場合は200uまでの部分(小規模宅地)に
ついては、次の割合が減額されます。
なお、小規模宅地の減額を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。
建物
建物の固定資産税評価額によって評価します。
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