申告と納税 (3/6)
申告を忘れていたとき
期限内に申告をすることを忘れていたときは、
できるだけ早く申告するようにしてください。
申告期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」といいます。
期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、
納めるべき税額の15%又は20%の無申告加算税(重加算税は40%)が
かかる場合があります。
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。
また、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を
併せて納付する必要がある場合があります。
申告書の用紙は国税庁ホームページの「税務手続の案内」から
ダウンロードしていただくか、税務署の窓口で入手できます。
なお、納付書は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関で用意しています。
注:災害等により、期限までに申告や納付が出来ない場合は、
納税を一定期間猶予したり、申告や納付などの期限を延長する制度があります。
→「K災害等にあったとき」参照
税金の納付と還付
申告と所得税及び復興特別所得税などの納付には、電子納税や振替納税が便利です。
また、還付金の受取には、預貯金口座への振り込みをご利用ください。
納付の方法
@電子納税(e-Tax)
A振替納税
B現金納付
C延納・物納
があります。詳しくは次ページで。
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