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申告と納税 (5/6)

申告と納税 (5/6)



還付金の受取方法


還付金の受取には、預貯金口座への振込みによる方法と


郵便局等に出向いて受け取る方法があります。


預貯金口座への振込みを利用されますと、


指定された金融機関の預貯金口座に還付金が直接振り込まれますので、


大変便利です。


預貯金口座への振込み

確定申告書に、振込先の金融機関名、預貯金の種別、口座番号を正確に記載してください


(ご本人名義の口座に限ります。)。


なお、ゆうちょ銀行を指定する場合は、記号番号のみを記載してください。


注:次の場合は振込みができないことになります。


 @預貯金口座の名義に、店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合


 A旧姓のままの名義である場合


振込先に指定できる口座

銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合及び


ゆうちょ銀行の預貯金口座


注:一部のインターネット専用銀行では還付金の振込みができませんので、


  振込みの可否については、あらかじめご利用の銀行にご確認ください。



期限内に申告・納税を行わなかった場合


間違って少なく申告したり、期限内に申告や納税を行わないと、


加算税がかかる場合があります。


期限内に納税を行わないと、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。


振替納税についても、残高不足等で振替ができなかった場合は、


同様に法定納期限の翌日から延滞税がかかります。


国税を滞納すると、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。


一方、法令の要件に該当するときには、財産の差押えや換価(売却)が


猶予される制度の適用を受けることができますので、


納期限までに納付できない事情がある場合は、


お早めに税務署(徴収担当)にご相談ください。



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