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個人で事業を始めたとき、法人を設立したとき (1/2)

個人で事業を始めたとき、法人を設立したとき (1/2)

事業を始めたら税務署にも手続きが必要なの個人で事業を始めたとき、法人を設立したとき


事業を始めたときや法人を設立したときに必要な届出



個人は個人事業の開廃業届出など、法人は法人設立届出等が必要となります。



個人で事業を始めたとき



開業後1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出してください。


そのほかにも、税法上の諸制度を利用する場合には、次のような届出も必要となります。



事業を始めるとき

  • 個人事業の開業・廃業等届出書

  • 開業の日から1か月以内に提出してください


  • 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書

  • 最初の確定申告書の提出期限までに提出してください


  • 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

  • 最初の確定申告書の提出期限までに提出してください


納税地の所轄税務署に提出してください。



青色申告で申告したい人

  • 所得税の青色申告承認申請書

  • 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、

    開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内に

    提出してください。


納税地の所轄税務署に提出してください。



青色事業専従者給与を支払う場合

  • 青色事業専従者給与に関する届出書

  • 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、

    開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内に

    提出してください。


納税地の所轄税務署に提出してください。



従業員に給与を払う人

  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(※)

  • 給与支払事務所等を設けてから1か月以内


給与支払事務所等の所在地の所轄税務署



源泉所得税の納期の特例を受ける人

  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

  • 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)


給与支払事務所等の所在地の所轄税務署


※個人事業の開業・廃業等届出書に給与等の支払の状況を記載した場合は、

 提出は不要です。


注1:上記提出期限が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。

注2:消費税について、新規開業年とその翌年は、原則とてし免税事業者となります。

   なお、免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を

   提出することにより課税事業者となることができます。

   「消費税のしくみ」参照



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