個人で事業を始めたとき、法人を設立したとき (1/2)
事業を始めたときや法人を設立したときに必要な届出
個人は個人事業の開廃業届出など、法人は法人設立届出等が必要となります。
個人で事業を始めたとき
開業後1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出してください。
そのほかにも、税法上の諸制度を利用する場合には、次のような届出も必要となります。
事業を始めるとき
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
- 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
開業の日から1か月以内に提出してください
最初の確定申告書の提出期限までに提出してください
最初の確定申告書の提出期限までに提出してください
納税地の所轄税務署に提出してください。
青色申告で申告したい人
- 所得税の青色申告承認申請書
開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、
開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内に
提出してください。
納税地の所轄税務署に提出してください。
青色事業専従者給与を支払う場合
- 青色事業専従者給与に関する届出書
開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、
開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内に
提出してください。
納税地の所轄税務署に提出してください。
従業員に給与を払う人
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(※)
給与支払事務所等を設けてから1か月以内
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
源泉所得税の納期の特例を受ける人
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
※個人事業の開業・廃業等届出書に給与等の支払の状況を記載した場合は、
提出は不要です。
注1:上記提出期限が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
注2:消費税について、新規開業年とその翌年は、原則とてし免税事業者となります。
なお、免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を
提出することにより課税事業者となることができます。
「消費税のしくみ」参照
お問い合わせフォーム