家族と税 (4/4)
配偶者からの相続と税額軽減(配偶者控除)
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、
正味の遺産額の法定相続分に相当する金額までは相続税はかかりません。
亡くなった人の配偶者が相続や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、
次の金額のどちらか多い金額までであれば、配偶者には相続税はかかりません。
- 1億6,000万円
- 正味の遺産額に配偶者の法定相続分(子供がいる場合は2分の1)を掛けた金額
※:正味の遺産額のうち仮装又は隠蔽されていた部分は、
この制度の対象とはなりません。
この制度は、財産の維持形成に対する配偶者の内助の功や
今後の生活の保障などを考慮して設けられているものです。
(「Q財産を相続したとき」参照)
控除を受けるための手続
相続税の申告書又は更正の請求書に税額軽減(配偶者控除)の適用を受ける旨を記載し、
次の書類を添付して提出する必要があります。
- 戸籍謄本
- 遺産分割協議書の写し又は遺言書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
※:遺産分割協議書に、定められた様式はありません。
誰がどの遺産をどれだけ相続するかを書き出し、
相続人全員が合意した旨を記載の上、実印を押印して作成します。
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