保険と税 (4/4)
保険金を受け取ったときの税金
生命保険や損害保険の保険金については、保険料の負担者や支払原因によって、
課税関係が異なります。
生命保険
生命保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものか、満期によるものか、
また、保険料の負担者は誰なのかなどによって課税関係が異なります。
夫婦の関係でみると、下の表のようになります。
※一時所得の場合の課税所得金額の計算式
{(保険金−支払保険料)−50万円}×1/2
一定の一時払養老保険等の差益は、
源泉徴収だけで納税が完了する源泉分離課税となります。
年金方式で保険金を受け取った場合は、
その年ごとの雑所得として所得税及び復興特別所得税がかかります。
※:相続等に係る生命保険契約等に基づく年金のうち、
相続税等の課税対象となった部分については、
所得税及び復興特別所得税は課税されません。
損害保険
損害保険金を受け取る場合も、
保険料の負担者や支払原因によって課税関係が異なってきますが、
保険を掛けていた人が建物の焼失や身体の傷害・疾病を原因として受け取る保険金には、
原則として課税されません。
しかし、例えば、事業者の店舗や商品が火災で焼失した場合、
焼失した商品の損害保険金は事業収入(売上げ)になります。
また、焼失した店舗の損害保険金は店舗の損失額を計算する際に、
差し引くことになります。
配当金等を受け取ったとき
契約期間中に受け取る配当金は、支払保険料から控除し課税されませんが、
保険金と一緒に受け取る配当金は
保険金の額に含めて一時所得として課税対象になります。
また、相続税、贈与税が課税されるような場合には、
配当金は保険金の額に含めて課税対象になります。
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