会社設立、新設法人、初めて税理士をお探しの方へ。御社の発展に貢献できれば幸いです。

寄附金を支出したとき (1/3)

寄附金を支出したとき (1/3)

寄附すると税金が戻ってくると聞いたのですが寄附金を支出したとき


個人が支出した寄附金の控除


国や地方公共団体、特定の公共法人などに寄附をした場合は、



確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。




個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し特定寄附金を支出したときは、



寄附金控除として所得金額から差し引かれます。



個人が支出した政治活動に関する寄附金のうち政党若しくは政治資金団体に対する



寄附金又は認定NPO法人等若しくは公益社団法人等に対する寄附金については、



@寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、



A寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、



どちらか有利な方を選ぶことができます。



@寄附金控除(所得控除)


寄附金控除は次の算式で計算します。



(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)−(2千円)=(寄附金控除額)



※:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。



A寄附金特別控除(税額控除)


(1) 政党等寄附金特別控除は次の算式で計算します。

(その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額−2千円)×30%=(政党等寄附金特別控除額)


 ◎100円未満の端数切捨て



(2) 認定NPO法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。

(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額−2千円)×40%=(認定NPO法人等寄附金特別控除額)


◎100円未満端数切捨て



(3) 公益社団法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。

(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の額の合計額−2千円)×40%=(公益社団法人等寄附金特別控除額)


◎100円未満切捨て



※1:(1)〜(3)の寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度です。


※2:(1)の特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。

(2)及び(3)の特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。


※3:上記1及び2の算式中の2千円は、

寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)と併せて2千円です。



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


お問い合わせフォーム


下記の項目は差し支えない範囲で結構です。
ただし、メールアドレスか電話番号のどちらかを書いていただけないとご返信できません。


法人名・事業所名


担 当 者


メールアドレス


電話番号

- -


お問い合わせ内容





ホーム
当事務所の強み 税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ