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マイホームを持ったときT (1/8)

マイホームを持ったときT (1/8)

いわゆる住宅ローン控除について知りたいのですが…マイホームを持ったとき


(特定増改築等)住宅借入金等特別控除


住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築等をしたときは、


一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。



住宅ローン等を利用してマイホームの新築、購入、増改築等


(以下「新築等」といいます。)をして、


平成28年中に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときには、


その新築等の内容に応じ、次の@からCのいずれかの


(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けることができます。



入居した年およびその年の税後2年以内に譲渡所得の課税の特例


(3,000万円の特別控除、買い替え・交換の特例など)を適用するときは、


(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けられません。


→「O土地や建物を売ったとき」参照



マイホームの新築等について、住宅特定改修特別税額控除又は


認定住宅新築等特別税額控除を受けるときは、


(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けられません。


→「Nマイホームを持ったときU」参照


マイホームの新築等に関し補助金等(国または地方公共団体から交付される補助金又は


給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受けるときは、


その新築等の対価の額または費用の額からその補助金等の額を控除して


(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を計算します。


東日本大震災によって被害を受けたことにより、


マイホームを居住の用に供することができなくなった場合において、


その居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の


残りの適用年において、その方がそのマイホームに係る住宅ローン等の金額を


有するときは、その適用年において、引き続き(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の


適用を受けることができます(「適用期間の特例」)。



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