会社設立、新設法人、初めて税理士をお探しの方へ。御社の発展に貢献できれば幸いです。

マイホームを持ったときT (6/8)

マイホームを持ったときT (6/8)



F住宅再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の適用を受ける場合


要件

住宅再取得稀有に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の適用を受ける場合

必要な添付書類

住宅再取得稀有に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の適用を受ける場合


※改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合は、その額を差し引きます。

注1:給与所得者の方は、源泉徴収票(原本)も必要となります。

注2:震災特例法の適用期間の特例を受けるための手続は、

   通常の確定申告又は年末調整と同じです。

   また、重複適用の特例をうけるためには、東日本大震災によって被害をうけた

   ことにより、従前家屋等について居住の用に供することができなくなった事実を

   明らかにするFの(A)a〜cの書類を確定申告書に添付する必要があります。

   なお、Fの特例を受ける場合にその添付が重複する書類については、いずれか

   1つの書類を添付することで差し支えありません。


社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入による納税者利便の向上について

従来、住宅借入金等特別控除等の申告手続を行う際には、

住民票の写しの添付が必要となっておりましたが、

マイナンバー制度の導入により、平成28年分の申告から、

原則として住民票の写しの添付を要しないこととなりました。



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


お問い合わせフォーム


下記の項目は差し支えない範囲で結構です。
ただし、メールアドレスか電話番号のどちらかを書いていただけないとご返信できません。


法人名・事業所名


担 当 者


メールアドレス


電話番号

- -


お問い合わせ内容




ホーム
当事務所の強み 税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ